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町田市/町田駅前佐藤寿一クリニック

新型コロナワクチン接種について


※ご注意
新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、原則として同時に摂取できません。
新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に摂取できます。
(例:4月1日に新型コロナワクチンを摂取した場合、他のワクチンを摂取できるのは、4月15日以降になります)

【摂取を受けるための手続き】

次のような方法で接種を受けることになります。
(1)接種の時期より前に、市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。
(2) ご自身が接種可能な時期が来たことをご確認ください。
(3) ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。

【町田市の摂取が受けられる場所】

原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探す、その他新型コロナワクチンに関するQ&Aは、町田市の「新型コロナウイルスワクチン接種特設ページ」「接種までの流れ・接種会場・接種開始時期について」でご確認ください。
・新型コロナワクチン接種相談コールセンター 042-732-3563
メールでのお問合せ
  ※原則として住民票所在地で接種していただくことになりますが、基礎疾患で市区町村外に通院・入院している方は、その医療機関でも接種できます。住民票所在地外にお住まいの方は、手続きをすれば居住地で接種できます。一部地域では大規模接種会場でも接種できます。

【町田市の摂取予約】

町田市のコロナワクチン接種予約は、「新型コロナウイルスワクチン接種予約方法」(町田市) をご参照ください。
※佐藤寿一クリニック直接のご予約は受付けていません。下記の予約サイトよりお願いいたします。

・コールセンター受付 042-785-4117 (午前8時30分から午後7時)
インターネットからの予約
※ご予約時にご用意いただくもの
1)送付された接種券(クーポン券)
2)ご登録にはメールアドレスが必要となります。

【インターネットからの予約方法】
T)自治体から送付されたお知らせに記載されているQRコード、もしくはURLから予約受付サイトにアクセスしてください。
1)アクセスすると自治体からのお知らせが記載されています。確認のうえ、「接種券番号」「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックします。
 注)摂取券番号:自治体から送付された整理券の「摂取券」の下にあります。
 注)パスワード:生年月日(例 19501201(8桁)または、1201(4桁)
2)ログインするとメールアドレスの確認画面が表示されますので、メールアドレスを記入し、「確認メールを送信する」をクリックします。
「入力いただいたメールアドレスに確認のメールを送信しました」と表示されます。
U)送信された案内メールに記載されているURLをクリックするとワクチン接種予約受付システムのトップページにアクセスします。
V)再度「接種券番号・パスワード(生年月日(8桁もしくは4桁))」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。
W)入力に必要な項目が表示されますので、必要項目を入力のうえ、「登録する」をクリックしてください
ご自身の「マイページ」が表示されます。
注)「登録する」をクリック(マイページを作成)すると削除することはできません。
注)本人のマイページを作成後、家族・知人を代表としたマイページに加えることは出来ません。複数人予約をする場合は、サイトにログインする前に代表者と予約を一緒に管理する人を確認してください。

X)予約を行う場合には、このマイページの「予約する」ボタンから登録を行います。
 1)すでに予約している日にちがある場合には、「マイページ」の予約情報が表示されます。過去の予約の履歴もこちらからご確認いただけます。
 2)「予約する」ボタンから登録を行います。

【摂取を受ける際の費用】

・接種費用:無料
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
・接種回数:2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。1回目から3週間を超えた場合には、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
※原則として、2回目も同じ施設で接種を受けてください。

【摂取を受ける際の同意】

新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。
受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度


一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です

※現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。

新型コロナワクチンについて(Q&A)


・接種についてのお知らせ
・新型コロナワクチンの有効性・安全性などについて
・新型コロナワクチンの接種を受ける方法 その他
・新型ワクチンコールセンター 0120-761770 
 
上記等の詳細については、厚生労働省のホームページをご参照ください。