■子供の学校感染症
学校は、感染症が流行しやすい、幼児・子供・学生の集団生活の場です。学校での感染症の流行を防ぐために、子供が学校感染症に感染した場合、学校保健安全法に基づいて出席を停止させたり、クラス・学校を臨時休業としたりすることがあります。学校感染症類には第一種〜第三種まであります。学校感染症・出席停止期間の基準(学校・幼稚園・保育園児)は下記の通りです。 下記の期間は目安ですので、必ず小児科・内科を受診し医師の判断に従いましょう。
【学校保険安全法施行規則第18条における感染症の種類について】
分 類 | 学 校 感 染 症 | 出席停止期間の基準(※) |
---|---|---|
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る) | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) |
発生した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
百日咳 | 特有な咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ、ムンプス) |
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 学校医、他の医師において感染のおそれがないと認められるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 学校医、他の医師において感染のおそれがないと認められるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 学校医、他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
感染性の予防及び感染性の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、及び新型感染症は、第一種の感染症とみなす |
* 第一種の学校感染症:
伝染病予防法によるため、感染者は隔離入院されて治療されるので
当該医療機関・保健
所の指示に従ってください。
* 第二種の学校感染症:
放置すれば学校、幼稚園、保育園で流行が広がってしまう可能性がある飛沫感染する
感染症です。出席停止の期間は、子供が元気になって医師が感染の恐れがないと判断
すれば上記の限りではない。
* 第三種の学校感染症:
飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある
感染症です。
その他の感染症とは、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第三種の学校感染
症としての措置を講じることができる疾患で、特に明示されてはいません。
(※)出席停止の日数の数え方について
日数の数え方は、その現象が見られた日は算定せず、その翌日を第1日とします。
「解熱した後3日を経過するまで」の場合・・・解熱を確認した日が月曜日であった場合、火曜(1日目)、水曜(2日目)、木曜(3日目)の3日間を休み、金曜日から登園許可ということになります。
* 「出席停止期間: 解熱した後3日を経過するまで」・・・の考え方
* インフルエンザで「発症した後5日」の場合の「発症」とは、「発熱」の症状が現れたことを指します。日数を数える際は、発症した日(発熱が始まった日)は含まず、翌日を第1日と数えます。